ロボット安全特別教育

事業者は産業用ロボットの教示・検査等に係る業務に従事する労働者全員に対して、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、特別教育を行うことが法令で義務づけられています。

・安全特別教育講習

・産業用ロボット教示等特別講習

・産業用ロボット検査・保全講習

・協働ロボット教示等特別講習

・簡易操作講習

様々な講習を開催予定です。